公職選挙法のおかしなところ

久しぶりのコメントです。公職選挙法について少し。

実は、今回の市議会議員の選挙から、法定ビラの配布が認められた。2種類以内の4000枚まで、A4サイズのビラが告示後に、使用できる。もちろん街頭場所や集会で配布が可能なのだが、今までは、国政選挙または市町村長の選挙などは、法定ビラが認められたが、市議会議員の選挙では、認められなかったわけだ。

しかしながら、告示後に、4000枚のビラに証紙を貼って使用することができる。この証紙を貼る作業が大変だ。私が経験した衆議院議員選挙では、約11万枚の証紙を貼る作業も経験したことがある。

私はちょっと疑問がある。

実は、選挙活動が告示後にスタートするわけだが、現在は、期日前投票が、告示日の翌日からできるようになっている。投票率をアップするために、公職選挙法を改正したためだが・・・。これがおかしい。法定ビラを貼る作業で1~2日として、しかもそれは、集会や街頭演説会で配布が認められているビラだ。でも、告示日の次の日に、記述前投票ができるわけだから、実際には、集会や街頭演説会に法定ビラを配布することができても、ビラを渡した人は「もう投票行ってきたよ」なんていうやり取りの会話が、昨今の選挙では、よくある会話なのだ。

これでは意味がないのではないかと思う。市議会議員選挙でも国政選挙でも、現実的には、事前活動を認める必要があるのではないだろうか?

告示日に候補者の政策などが明記されているビラが配る前に、すでに有権者は、投票してしまっているケースが多い。特に、昨今は、この期日前投票を、選挙管理委員会自体も促進しているではないか??であるならば、なおさら、おかしい。

この辺の矛盾を、今回は指摘しておきたい。国会の議員の方には、この辺の矛盾に対して、現実的な公職選挙法の改正をしていただきたいと思います。私は、日本の選挙活動も、事実上は、事前運動を認めるように法改正をするべきだと思います。イギリスなどは、事前運動は認められております。他の海外の例を見ても、現実的に沿った法改正をするべきですね。 

ちょっとしたことですが、おかしい。 

菅総理の講演を昔、聞いたことがあります。「どうみてもおかしいことを変えていくことが政治の力だ」とおっしゃっていました。ぜひ、新総理に期待する事ですね。ついでに、小選挙区制度も変えた方がいいですね。このように抜本的に変えなければならないことは、日本には、まだまだたくさんあります。そしてその大元が、憲法でもあります。これも自民党の党是ならば、憲法改正をしっかりとやってほしいですよね。久しぶりのコメントでした。少し、選挙の疲れも出てきました。もうすぐ。あと一ヶ月はない。 自分に言い聞かせて頑張ります。


今朝は、『コロナに負けるな!』。会社の人が作ってくれました。