3月の議会放映について

3月議会 最終日での、反対討論の録画見れます。是非、ご視聴ください。

つくば市議会 議会中継

選択的夫婦別姓制度の導入を求める意見書を国に提出することを求める請願書に対する反対討論を行います。

まず第一に、請願書の中に、世論調査のデータ数字が、賛成・容認が66,9%といった高い支持になっておりますが、(反対が29.3%)になっておりますが、これが本当に正確なものなのか?私は疑問に感じますね。

なぜかと言えば、2月10日の内閣府の5年ごとの実施している「家族の法制に関する世論調査」の結果を発表していますが、実は、これを新聞各社がどのように報道しているかを確認しますと
東京新聞・毎日新聞は「夫婦別姓賛成過去最高42%・反対29%」。見出しは、「反対派を上回る」。産経ニュースも同じです。要するに、世論調査によると、国民の意識は、「賛成42%VS反対29%」で、各紙で見出しが「賛成派が反対派を上回った」と報道したわけです。報道各社が同じような報道をされています。

しかしながら、内閣府の世論調査は、正確に言うと、次のようになっています。
1.「夫婦は同じ姓をなのるべきで、法律を改める必要はない」が、29.3%。(これは反対)
2.「夫婦がそれぞれ婚姻前の姓を名乗ることができるように法律を改めてもかまわない」が42.5%。ただし、これには、こんな前置きがしてあります。「夫婦が婚姻前の名字を名乗ることを希望している場合には、・・・と。ですから、私は、正確に報道するのであれば、「婚姻前の姓を名乗ることができるように法律を改めてもかまわない」を選んだ人は「容認派」だと思うのですね。あくまでも希望している場合はと、前置きがあるのですから。これをマスコミ各紙は、「賛成派」と報じています。
3.もう一つ実は3番目があるのですね。「夫婦は、同じ姓を名乗るべきだが、婚姻前の姓を通称として使えるように法律を改めてもかまわない」が24.4%であります。
これも前置きがあるのですが、「夫婦が婚姻前の名字を名乗ることを希望していても、・・・・。夫婦は、同じ姓を名乗るべきだが・・・云々。→ 旧姓の通称として使えるようにする・・・。と、こういうことです。
これを、新聞各紙とも、そもそも通称使用の認める派の存在自体をも報じていないのが多いのです。(朝日は報じています)それで、3番目の通称使用派を、夫婦別姓の反対にカウントしていないのですね。
請願書の内容には、このデータ分析の表記が、ちょっと怪しくて、通称使用の方は、基本は反対なのに、通称使用の支持を容認派の数字24.4%の数字と、いわゆる容認派を賛成派42.5%と表記して、それをプラスして、{賛成・容認}として、66.9%という表記になっているわけですよ。これは、ちょっと由々しきことで、まさに印象操作に使っているとか思われませんね。この世論調査のデータ表記については、請願書に正確になされていないことは、とても残念であると考えます。請願者が書いたのか?それとも、紹介議員がどのように書いたのか?チェックを忘れたのか?たんなるミスなのか?

また委員会でも、このことに関する質疑があったのか?どうなのか?委員会では、賛成が多数で、意見書まで提出することになったらしいですが、・・・。そのところの議論が十分されたのか?された上での賛否だったのか?委員会での議論の内容についてもほんとに、不信を感じますよ。しっかりとした議論がされていたのか??疑問です。

私は、内閣府の世論調査の正しい見方は、容認派「42.5%」VS反対派「53.7%」。そして通称使用の認識に対する意識の拡大が広がっている。というのが正しい見方、表現内容だと考えます。通称使用の方々は、基本は「夫婦同姓であるべき」と答えているわけだから、・・。

ちなみに、この調査では、夫婦別姓が子供に与える影響についても質問しています。各紙とも報じていないが、それについての答えは、「好ましくない影響があると思う」62.6%。「影響がないと思う」が32.4%。影響があると思うと答えた割合は特に女性が高い。ぜひ、議員各位には、この世論調査についてしっかりと理解していただければと思います。

そしてまず夫婦別姓制度については、平成27年(2015年)12月16日に裁判が行われています。この裁判は複数の女性らによって、離婚後女性にのみ再婚禁止期間を設けている法律とともに女性蔑視なのではないかということが憲法違憲ではないかという視点で争われた裁判でありまして、背景には、女性の社会進出や、夫婦や個人の在り方に対する考え方の家族の多様化といった現代社会の人々の変化があります。
民法750条「夫また妻の氏を称する」(夫婦同姓)「法の下の平等」(憲法14条)、「両性の本質的平等」(民法14条)に違反していると4人の女性が提訴。

最高裁大法廷での判決理由では、
1.「どちらの性を選ぶかは当事者にゆだねられており性差別には当たらない」
2.「現実には妻が改姓するのが多いとしても、旧姓の通称使用が広まっているので女性の不利益は緩和されている」
3.「同制度には合理性がある」などとして合憲判決が出ています。
15人の判事のうち、合憲と判断した判事はすべて男性。少数意見違憲と判断した、判事は5人(うち3人は女性の判事でありました。)

裁判結果はどの条文に関しても、当然ながら憲法違憲ではないとしていますが、その中でも、姓が改められることについて不利益が生じることを認めている内容にはなっています。ここが注目すべきことであります。しかし、不利益の理由がこの夫婦同姓の原則によるものであるか?ということに関しては、どの条文に関しても肝心な部分を「国民的議論」や「民主主義的なプロセス」として、国会に判断を委ねます」といった内容になっています。これは請願書の趣旨にも明記されている点でもあります。この点は、請願書の趣旨は理解できるものでありますが・・。

夫婦別姓について、私が反対する最大の理由は、やはり日本の国家としての風習、伝統、家族制度など、社会的文化も含め、これらをあわよくば、崩壊へと結びつけるきっかけになるからと考えるからです。私たちの先祖が大切にしてきた家族の一体性が損なわれる恐れがあります。

日本では、同姓夫婦の中で子供を育て、共通の価値観を育み、家族の絆を強めてきた。名字に象徴される「家」制度は日本の地域社会を構成する重要な単位でもあり、夫婦別姓は日本社会の仕組みを根底から覆しかねない制度だと考えます。
日本のように夫婦別姓を認めない国は世界では少数派だとの意見もありますが、江戸時代の屋号に起因する名字制度は、日本の伝統的な生活文化であり、外国と比較して論じるべきものでもないと考えます。

例えば韓国では〔本貫〕ほんがん (これは、戸籍を作るときの土地のことを言います。転じて、その氏族の発祥の地を表すことになって、それが、日本でいう氏になった。)というものを大変大切にしています。伝統尊重のために、血統〔父系〕をなにより大切にするということです。
だから朴(ボク)という姓の男女の結婚についても、先祖をさかのぼり同系統の先祖を持つ同士であれば、最初から結婚など論外のことであるし、(けもの)獣並みの野蛮な行為とされています
そのため違う血統同士の婚姻しか認められず、それぞれがその血統を示すための姓を保つ訳です。だから韓国は、結果として夫婦別姓になります
しかし子供は父系の継承者となるため、父親の姓を名乗り、そのファミリー(家)の名称は、父親の姓を採用します。これは韓国の歴史と伝統、文化などを考慮して、積年の結果としての韓国ならではの名字制度といえます。

アメリカなどは州によっても法律が違い、通り一遍にこれが当たり前だということもなく、宗教上や文化的な背景も含めて決定しているようである。
子供がいる場合は、国よって異なるようです。

決して今日本で言われているような、個人尊重とか、男女同権とか、家の否定とかいうことではありません。他の国も姓制度の成りたちの経緯は、自国の歴史や慣習、伝統、国柄などが由来になっております。

だから単に夫婦同姓や別姓の国の数だけを云々(うんぬん)しても、本質の議論とはなりにくいのではないかと考えます

日本人は、同姓の家族が一つ屋根の下で暮らしながら、田畑を耕し、海や山を守ってきた。その一体感は現代の日本人が受け継ぎ、後世に引き継ぐべき感覚ではないかと考えます。現実的に、現代の日本人がまさに忘れさられようとしている感覚でありまして、私どもが最も大切にしたい、まさに保守の基本理念にある考え方であります。私は、この使命を基に考えれば、夫婦別姓の発展的議論展開は、私共にとっても、容易に受け入れられるべき議論ではないことは明白であります。

「対等の男女関係による新しい家族像を作るべき」との考えもありますが、私は、それは幻想だと考えます。夫婦別姓は「行き過ぎた個人主義」を助長し、家族の解体をも引き起こす可能性は大きい。個人主義に基づく別姓の夫婦の下で、子供は父と母のどちらの名字を選ぶか?
どの時点で決めるのか?婚姻届け提出時か?子供の出生時か?子供に選ばせるのか?複数生まれたらどうするのか?共通化か?バラバラか?

再婚同氏はどうするのか?決まらなかったら場合の決定の仕組みはどうするのか?

子供自身に苦しみを与えるような選択をさせるのか? 子どもは、自分のアイデンティティー探しに悩み、苦しむだろうと想定されます。先ほどの報道はされていなかったが、内閣府の世論調査にも、その子供に対する不安な意識は、明確に表記されていると感じます。それが、わが国、日本のあるべき家族像と言えるのか?大いに疑問を感じます。

このように夫婦別姓の議論は、婚姻の形や家族という基本的な在り方を、根本的に壊すことになりかねません。

そこで、議論の本質は何かといえば、それぞれの国の歴史や伝統、宗教、文化・慣習によって、姓の形も違ってくるので、請願者が求めるような「キャリアの分断」や「家族の多様化」、「個人尊重」とか「男女同権」とかというような些細なことで議論するのではなく、ファミリーネームを持つべきなのか?とか。、日本人として民族のスタイルはどうするほうが良いのか?というようなもので進めて行くべきだと思っています。
また世論調査の精査をもとに、旧姓の通称使用派の要望を受け、近年、通称使用の範囲が急速に拡大していることは、日本の社会全体が変化に対応している事実と認識いたします。夫婦同姓を合憲とした最高裁でも「旧姓使用が広がっており不利益を軽減できる」としたことと無関係ではありません。
実際に、国家公務員について、全省庁で原則として旧姓使用を認めると発表しました。特に裁判官は通称使用が認められない代表職種であったことを思えば、今後、職業上の旧姓使用がさらに拡大することは想定できます。一方、政府は「女性活躍加速のための重点方針」をまとめて、旧姓の通称使用の拡大方針を打ち出しました。マイナンバーカードに届出により旧姓を併記することが速やかに可能となるよう、関係法令の改正とシステム改修を行います。パスポートについても2019年度を目途に、届出により旧姓を併記することが可能になるように検討に入っております。

旧姓の通称使用が拡大しつつあるなかで、改姓による不利益が解消されつつある社会現状を考えると、なおさらながら、軽々な夫婦別姓制度の導入を議論展開することは、つくば市議会としても慎重になるべきだと考えます。ましてや委員会では、このデータミス表記ともとれる文面のまま意見書を採決するのですから、大変重いと思いますよ。この内容では、とても恥ずかしくて議会で、通すわけにはいかないと考えます。

以上のような意見を述べさせていただきまして、選択的夫婦別姓制度の導入を求める意見書を国に提出することを求める請願書に対する反対討論といたします。

●ファミリーネームを持つ国

【共通の姓を使用する国】
日本、インド、タイ、スイス、イタリア、オーストリア、
アルゼンチン、ペルー
【夫婦同姓原則で別姓も認める国】
ドイツ
【夫婦同姓・別姓の選択を認める国】
イスラエル、オーストラリア、オランダ、米国、
【夫婦完全別姓の国】
スペイン、サウジアラビア、韓国、フランス
●ファミリーネームを持たない国
夫婦同姓・別姓の選択を認める国】
スウェーデン、支那、今回の民法改正案
【夫婦完全別姓の国】
カナダ・ケベック州