不可思議な公職選挙法!

茨城県議会議員選挙も中日を迎えた。

 

選挙運動をしながら、ふと思いついた疑問点をいくつか指摘しておきたい。

 

まず告示日の次の日から、期日前投票が行えるようになった。私も12月2日に期日前投票をしてきた。投票率を上げるためということで、告示日の次の日から投票できるようにしたわけだが、しかし例えば、選挙はがきや政党の法定ビラなどは、告示後の数日たってから、発送や配布がはじまる。この公選法で認められる選挙活動をする以前に、投票できることに、ちょっと首を傾げたくなった。また新聞の掲載も確か今度の5日、6日あたりだろう?これでは、有権者は選挙活動の何を見て、候補者の選定をするのだろうか?

 

日本の場合は、外国に比べると選挙運動に対する規制が特に厳しい。次の表を参照していただきたい。

告示前の事前活動も、戸別訪問、文書配布も外国は認められているのに、日本では基本的には認めていない。法律の建付けが、ネガティブなのだ。

 

イギリスの公選法では、戸別訪問や文書配布も認められている。これは、「立候補者の人柄や考え方、政策などを訴えなければ、有権者が選択できない」ということが理由だ。法律の基本的な考え方がポジティブなのだ。私もイギリスの考え方はもっともだと考える。

 

日本の選挙の環境も、昔とはかなり変化してきている。現在の時代に沿った公職選挙法に改正すべきだろう。国会議員の先生方には、しっかりと対応していただきたい案件だ。期日前の投票を早くしたのだから、事前活動も大幅にある程度は、認めるべきなのではないだろうか?

 

選挙運動が細かく規制されていることについて、「建前では『選挙運動がエスカレートすると有権者にとって迷惑』、『買収の温床になる』というが、本音は今のままのほうが、現職議員の方が有利とする見方もある。

 

どちらにしても、ネット選挙が解禁になっただけで、まだまだ戦前の公職選挙法の大改正には至っていない。もう少し自由な選挙活動を認めて、時代遅れの不可思議な選挙規制を撤廃することが必要だと考えました。