由布市 メガソーラーに関する条例(略称)

活動報告

2月5日の2日目の視察先は、由布市。つくば市でも、今、話題になっているソーラー事業に関する条例を先進的に整備した由布市の条例制定の事例を説明を受けました。

正式名称は、「由布市自然環境等と再生可能エネルギー発電設備事業との調和に関する条例」。

この条例の大きなポイントは、2つ。

1)事業区域が5000㎡を超えるソーラー事業を行う場合は、市へ届け出を行うこと。

2)事業区域の面積にかかわらず、行政が事業の抑制区域を定めることができる。

抑制地域の内容は、次のとおり。条文をそのまま紹介しよう。

市長は、次の各号の掲げる事由により特に、必要があると認めるときは、事業を行わないよう協力を求める区域を定めることができるものとしています。

ア:貴重な自然状態を保ち、学術上重要な自然環境を有していること。 イ:地域を象徴する優れた景観として、良好な状態が保たれていること。 ウ:歴史的または郷土的な特色を有していること。

解説:特に、自治会や近隣住民への説明を義務付けていることや審議会や諮問を行い市民の意見を聞く場を設けることが必要となります。ただし、事業は合法な自由経済活動であることから、事業自体が不可能になること、事業者への過度の負担をかけることのないように配慮しています。また、住民が理由のない反対、拒否権の濫用を行わないように規定しています。

つくば市の議会でも今後、この関連条例を検討しているものです。今回の視察の内容を私ども会派も充分検討して、適正な条例制定を図っていきたいと思います。

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