9月議会 閉会-1

9月議会の最終日は、補正予算の議案自体は、ほぼ全会一致の採決が行われて、大きな波乱はなかった議会だったと言えよう。

 

意見書として、「東海第二原子力発電所の再稼働を認めないことを求める意見書」が提出されました。内容は下記のとおりです。

 

東海第2原子力発電所は、運転から40年を超えた原子炉であるが、原子力規制委員会の審査と地元自治体の合意が得られれば、一度限り最長20年の運転延長ができる。

 

運営主体の日本原子力発電株式会社は、昨年の11月24日に運転延長の申請を行っていた。意見書は下記の理由で、再稼働を認めないことを求めたものだ。

  • 人口密集地で広域避難計画の策定が困難なため。
  • 原子力に依存しない社会の移行を目指し、代替えエネルギーの確保と再生可能エネルギーをさらに進めること。

 

以上の意見書に対して、結果は、賛成多数で可決されました。

 

私は、下記の理由から反対しました。

 

反対討論の全文を掲載します。ご参照ください。

 

『東海第二原子力発電所の再稼働を認めないことを求める意見書(案)』に対する反対討論

 

今回の意見書に対して、私は、今一度、政府与党の考え方を説明したいと思います。

 

現在、政府では厳しい安全基準に基づき原子力発電所の再稼働を行っています。原子力発電については、エネルギーの安定供給の観点から活用を図る方針であります。

資源に乏しい我が国は、安全性の確保を大前提に、経済性そして気候変動の問題にも配慮しながら、エネルギー供給の安定を確保しなければなりません。

 

現在、現実的に我が国の電力供給は、化石燃料に8割以上も依存する構造となっております。エネルギーの安全保障、地球温暖化対策、発電コストの上昇といった面で大きな問題を抱えていることは、皆様ご承知のことと思います。

一方で、再生可能エネルギーについては、現時点で最大限の導入を図っているところですが、依然として、総需要量を満たす発電量ではない、このことも事実であります。当面は、国内にある燃料だけで、数年にわたって発電を続けることができて、運転時にCO2を排出しない、原子力発電を活用することは、エネルギー政策上必要なことと政府も考えております。

 

原発再稼働の審査は、原子力規制委員会が厳格に行っており、個別の原子力発電所の稼働については、法令に基づき、規制委員会により新規性基準に適合すると認められた場合は、その判断を尊重して稼働を進めていくというのが政府与党の方針です。

一方で、稼働を進めていくには、地方自治体の理解が得られるよう丁寧な説明を尽くすことは言うまでもないことであります。

原発依存度については、徹底した省エネルギーと再生可能エネルギーの導入拡大、火力発電高効率化により、可能な限り低減させます。この方針のもと、原子力については、安全性の確保を大前提に、エネルギー需要構造の安定性に寄与する重要なベースロード電源との位置づけのもと、活用してまいります。

以上が政府与党としての考え方で、私もその基本的な考え方に、賛同するものであります。

 

意見書には、避難計画の策定が困難だと述べられております。

1.避難計画策定状況

現在、UPZ圏(30㌔圏)の各自治体に策定が義務付けられている広域避難計画については、笠間市、常陸太田市、常陸大宮市の3自治体が策定してします。またこの他の自治体(11自治体)も避難計画の策定を鋭意進めている状況であり、今年度内の策定を目指していると聞いております。

また、各自治体における避難先自治体との避難受け入れ協定の締結については、東海村、日立市、ひたちなか市、那珂市、常陸太田市、高萩市、笠間市、常陸大宮市、鉾田市、大洗町、城里町、茨城町の12自治体で進めていると聞いております。

これらの状況を踏まえ、最終的には政府の原子力防災会議(議長:内閣総理大臣)に報告される予定であり、現状は、その状況の推移を見守っていく必要があると私は考えております。

2.東海第二安全対策

また、日本原子力発電㈱の東海第二発電所については、9月26日(一昨日)に原子力規制委員会における新規制基準への適合性審査により許可されました。昨日の朝刊にも掲載されましたが、引き続き、設備の詳細設計に関わる工事計画認可の審査や、今後20年の設備の安全性に関わる運転期間延長認可の審査が行われる予定であります。

また、茨城県が設置する原子力安全対策委員会において安全性について審議されており、引き続き、推移を冷静に見守っていく、また、地元の自治体の同意なども含めて、国による審査等の推移を冷静に慎重に見守っていく必要がある。と考えております。以上のような観点から鑑みて、本意見書の採択については、つくば市として判断するべきものか?慎重であるべきで、時期尚早であると考えており、以上のような理由により、本意見書についての反対討論といたします。