臨時議会について

今回は、急遽、1月11日に、臨時議会を開くことになりました。

まず、一般の市民の方にも、わかりやすく説明したいと思います。(あまり説明が得意なほうではないが・・・?!)

平成27年5月に国民健康保険の法改正が行われた。正式名称は、「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律」だ。

法改正の目的は、国民健康保険(以下、国保といいます)制度の運営基盤を安定化するための大改革と言えよう。今までの制度との違いは、運営主体が市町村から都道府県へ移行される。これが平成30年度の来年からになる。

これに基づいて茨城県は厚生労働省が策定したガイドラインに従って、各市町村に国保に必要な費用を「納付金」として、割り当てを行うことになる。市町村は、「標準保険料率」を参考にしながら国保の保険税率を決定することになる。平成30年度から茨城県の算定方式がまず優先されることになるわけだ。

国保の加入者は、主に、以下の通りだ。
1. 被用者保険に加入できない年金生活者
2. 非正規労働者
3. 無職者
4. 自営業者
などが加入する医療保険。

つくば市の場合は、約29,500世帯。約49,000人が加入している。

国保事業については、加入者の内訳をみるとわかるように、医療費水準が高く、逆に所得水準が低いために、健康保険のように事業者負担があるわけではないので、保険料負担が重くなる構造的な性質がある。

今までも、各市町村では、保険料負担を軽減するために、多くの市町村が国保特別会計に赤字繰り入れを一般会計から行っているところがほとんどだ。

つくば市も例外ではなく、今までも4億~5億円ほど一般会計から繰り入れを行っている。平成28年度の赤字額は約6億円で、一般会計からの繰り入れも約5億円にも及んでいる。

元来、国保特別会計は、単独で事業運営をしなければならない。だから、一般会計からの繰入金を繰り返していること自体は、本来の会計原理からは、してはならないことでもある。

しかしながら現実的には、赤字補填による一般会計からの繰入金なしには、国保特別会計は運営できないのが現状であろう。

今回の改定により、算定基準が大きく見直された。また事業主体が茨城県になるために、標準算定の基準も茨城県内の市町村の標準バランスなども考慮されることになるらしい。

今回、茨城県が算定し、つくば市に対して行った仮算定により、平成30年度の見込みの赤字が、約10億になる見通しとなる状況が判明してきた。仮に平成28年度と同じ収支計算をして、仮に平成28年度と同じように、一般会計からの繰入金を5億円とした場合でも、まだ5億円が足りないことになる。あくまでもまだ算定は決定されてはいないが、ほぼ、この仮算定の金額が決定されるとの見方である。つまり平成30年度は、赤字が10億。一般会計からの繰入金が5億として、残りの5億円の足りないお金を国保加入者から実質「値上げ」をしなければ、財源が確保できないとの想定になるわけだ。

逆に、つくば市のように今回、茨城県内の市町村で、今回の茨城県の仮算定の結果、増額になった市町村は、他に常陸太田市、那珂市、牛久市、竜ケ崎市となる。つくば市を含めると5市が増額になる。逆に、他の市町村は、実質、減額になるらしい。

特に、つくば市の増額幅は、一番高くなる。

つくば市議会で、臨時議会が開催されることになったのは、この問題を受けての臨時議会の開催になる。

通常、議会は市長が招集しているところだが、議員の4分の1以上の同意により、臨時議会を招集することができる。今回は、7名の議員が臨時議会の招集を求めての開催になるわけだ。

7名の議員の提案により、茨城県知事に対して、今回の算定方式について意見書を提出するとのことで、議論が展開されるとのことである。

わかりやすくと思っても、いつもの私の悪い癖で長々と長文になってしまいました。
お許しください。

年明けの臨時議会は1月11日であります。

文責   五頭泰誠